ク・ハラさんの死去によって提起された「ク・ハラ法」が成立するかもしれない。
韓国法務部は1月7日、ある民法一部改正法律案を立法予告したと発表した。
当該の法案は両親が子供の養育義務を怠ったり、子供を虐待した事実があった場合に相続権がはく奪されるという、いわゆる「ク・ハラ法」に関するもの。ク・ハラさんが2019年にこの世を去ってから、20年間音信不通であった実母が遺産の相続権を主張したことを機に勃発した相続法論争だ。
ク・ハラさんの死去以降、彼女の実兄は「長年養育を放棄した実母が財産を受け継ぐ資格がない」とし、「ク・ハラ法」成立のために精力的な活動を続けてきた。
今回の法案によると、相続を受ける予定の者が被相続人に対する扶養義務違反・虐待などの不当な待遇及び重大犯罪行為などを行っていた場合、家庭裁判所は被相続人や法定相続人の請求を受けて相続権を喪失させるかどうかの決定を下すことができる。
被相続人が公証を受けて相続人を許した場合には、相続権喪失事由が存在しても家庭裁判所に相続権の喪失を請求することは不可能だという。相続権を失えば、配偶者や直系卑属が代わりに相続する「代襲相続」制度も適用されない。
現行法では、「相続開始前に死亡または欠格者となった場合」に代襲相続を認めているが、改正案では相続人が死亡した場合にのみ、配偶者や兄弟姉妹などが代わりに相続を受けられると規定された。
ク・ハラさんは、2008年にKARAのメンバーとしてデビュー。韓国にとどまらない人気を博し、日本のK-POPブームをけん引した。2016年に所属事務所との契約が終了。2019年にはプロダクション尾木と契約し、活動拠点を日本に移したが、同年11月に突然この世を去った。享年28歳だった。
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