女性スタッフ2人に対する性的暴行やわいせつ行為の容疑で起訴された俳優カン・ジファンに、懲役2年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が下った。
11月5日10時10分、最高裁・第2号法廷は、スタッフの女性2人に対する性的暴行やわいせつ行為の容疑で起訴されたカン・ジファンの上告審宣告公判を行った。この日の裁判所は、彼が提起した上告を棄却し、原審を確定させた。
カン・ジファンは2019年7月、京畿道・広州(クァンジュ)市に位置する自宅で外注スタッフと酒を飲んだ後、1人に性的暴行し、もう1人にわいせつな行為をした容疑で起訴された。以降、カン・ジファンは一審で懲役2年6カ月、執行猶予3年を宣告され、6月11日に行われた二審でも同じ判決を受けた。
カン・ジファン側は一貫して「準強制わいせつの被害者は事件当時、抵抗不可能な状態ではなかった。被害者の体から準強姦の証拠になるようなDNAも検出されなかった」と主張してきた。
カン・ジファンは6月に二審判決を不服として上告。しかし今回、上告が棄却され、懲役2年6カ月、執行猶予3年が確定した。
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