デジタル性犯罪の根絶に向けて…“n番の部屋防止法”施行令の一部改正案が発表

2020年07月25日 社会
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韓国放送通信委員会がデジタル性犯罪を根絶するために、“n番の部屋防止法”施行令の一部改正案を7月22日に発表した。

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不法撮影物などの2・3次拡散を防ぐための具体的な方案が用意されたことになる。

韓国放送通信委員会は同日、全体会議を開き、電気通信事業法と情報通信網法の改正案の中で、別名“n番の部屋防止法”と呼ばれるデジタル性犯罪根絶のための技術的・管理的措置の内容と、対象者の範囲を指定するなどを骨子とした一部改正案を用意した。

今回施行令の改正案は、去る5月20日に国会を通過した法改正案を具体化した後続措置だ。7月27日に立法予告されれば、規制改革審査委員会と委員会議決、法制処の審査などを経て来る12月10日から施行される予定だ。

具体的な「技術的・管理的措置」の内容は?

韓国放送通信委員会が発表した主要内容を見ると、不法撮影物の流通防止のための技術的・管理的措置をとらなければならない事業者は、ウェブハード事業者と韓国放送通信委員会が指定した付加通信事業者だ。

事業規模などの条件は、前年度の売上高10億ウォン(約1億円)以上、一日平均利用者10万人以上、または韓国放送通信委員会から2年以内に不法撮影物などの関連是正要求を受けた場合となっている。

韓国放送通信委員会

技術的・管理的措置の内容としては、▲常時的な申告機能を設ける▲情報の名称を比較して違法撮影物等に該当する情報である場合は、検索結果を制限する措置(禁則ワード機能、関連検索ワード制限など)▲情報の特徴を比較して韓国放送通信委員会で審議した不法撮影物等である場合、掲載を制限する措置(フィルタリング措置等)▲不法撮影物などを掲載する場合、関連法に基づいて処罰されることを事前に通知する措置などを規定した。

また、不法撮影物の流通防止のための責任者を指定し、不法撮影物の処理に関する透明性のある報告書提出義務なども加える。不法撮影物の流通防止責任者の資格要件は、当該事業者の役員または担当部署の長とし、不法撮影物等に関連する教育を毎年受けるように定めた。

他にもインターネット事業者が関連する義務を違反した場合、課徴金賦課、事業停止処分、過怠料賦課などの根拠規定が新設されたことにより、具体的な基準を設けた。

韓国放送通信委員会ハン・サンヒョク委員長は、「不法撮影物などで苦痛を受ける被害者が迅速に救済されるように、インターネット事業者の削除と再流通防止義務を強化しようと施行令(案)を用意した」とし、「デジタル性犯罪根絶のために厳密に法を適用していく」と強調した。

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